| 注1 |
入院を開始した日(手術を受けた場合は最終の手術日)から45日間を限度とします。入院日数が45日に達した場合でも、医師が公的医療保険制度で定める診療範囲を超える診療を行うために継続入院、転入院もしくは再入院が必要であると判断したとき、または、一連の治療行為が終了していないために継続入院が必要であると判断したときは、45日間の限度を適用しません。また、最終の入院の退院日から3年経過後であれば、新たな入院治療とみなします。 |
| 注2 |
入院費用保険金の支払われる期間を限度とします。 |
| 注3 |
治療開始から180日間を限度とします。ただし、最終の治療を受けた日から3年経過後であるときは、新たな治療とみなします。 |
| 注4 |
一部負担金は年齢や所得によって異なります。3歳未満…2割、3〜69歳…3割、70歳以上…1割(一定以上所得者は2割)。 |
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